国会議員は、本会議を除くと、国会議事堂やその隣の議員会館で、大きく分けて三つの会議に出席します。一つは、国会の委員会。今国会も、私は財務金融委員会と憲法審査会に所属しています。それ以外の委員会にも時々出席し、質疑を行ったりすることもあります。

二つめは、党の会議。立憲民主党では、党の運営や政策の立案のために連日、さまざまな会議が開かれています。ネクスト財務金融大臣である私の場合、「次の内閣」の閣議のほか、経済、財政、金融に関する政策を議論する会議を中心に出席しています。

三つめは、各種団体の皆さんとの会議です。その中でも政策実現のために継続的に協力する必要がある団体に関しては、有志議員が議員連盟(議連)を組織することがあります。24日、そうした議連の一つである、「司法書士を応援する立憲民主党議員懇談会」の会議が開かれ、中川正春・前会長の後を継いで、私が会長に就任することになりました。

司法書士は、不動産取引の登記をはじめ、簡易裁判所の訴訟代理人や高齢者の成年後見人など、さまざまな業務を行っています。不動産の相続登記もその一つです。来年4月からは、相続登記が義務付けられますが、それ以降の相続は、知ってから3年以内に登記をしないと10万円以下の過料という処分の対象となります。また、それ以前に相続があって相続登記をしてこなかった場合は、令和9年3月末までに登記をしないと同じ処分を受けます。

しかし、遺言書がない場合は、相続登記はとても面倒です。亡くなった方の戸籍をたどって法定相続人の全員の所在を調べ、法定相続人の間で「遺産分割」の協議をして、その不動産の持ち主を誰にするか決めなくてはなりません。この面倒を避けるため、来年4月から自分が相続人に含まれることを示す「相続人申告登記」という簡易な登記をして義務を果たすこともできますが、不動産を処分する際には、やはり相続登記が必要となります。

議連では、相続登記に関する仕事が今後急増する可能性がある司法書士の皆さんから、登記手続きを効率よく行う仕組みや、依頼人が負担する登録免許税の免除、それに無資格の業者による不正な「相続登記ビジネス」の防止などについて、要望を受けました。

そもそも相続登記が義務化されたのは、震災後の復興用地を確保する際に、相続登記が何代も行われていない「所有者不明の土地問題」に苦しんだ経験を踏まえてのことです。当時から被災地選出の議員として、司法書士の皆さんと協力していろいろな問題の解決に取り組んできました。今後は議連の会長として、司法書士の皆さんが引き続き社会課題の解決に貢献できるよう、必要な制度や環境を整えていきたいと思います。