7日、衆議院の憲法審査会では、海外視察報告とそれに関する自由討論が行われました。私も委員の一人として、順不同で三つのことを申し上げました。

第一に、憲法改正は国民主導で行うべきであり、国民が真に欲するときに国会はそれに応えて憲法改正に着手するのが原則だ、ということです。このことは、憲法99条によって私たち国会議員には憲法尊重擁護義務が課せられているのに対し、国民はそのような義務を負っておらず、憲法を自由に論じうる立場にあることから導かれると考えます。

第二に、国民が憲法改正を真に必要としているかどうかを見極める方法として、「予備的国民投票」の導入を議論すべきだ、ということです。予備的国民投票とは、憲法改正の賛否を問う国民投票の前に、憲法のどの規定を改正すべきか、あるいは改正してはならないかを問う、いわば世論調査のような国民投票です。

平成19年に成立した国民投票法の附則では、国に対し、予備的国民投票の意義や必要性などについて十分な検討をするよう求めています。しかし、今日に至るまで「十分な検討」はなされていません。予備的国民投票の導入に向け、ただちに検討を開始するべきです。

第三に、国民の意向に応えて国会が憲法改正案を発議して国民投票が行わる際に、資金力のある改正賛成(反対)の団体等が煽情的なCMを大量に流し、国民の判断を誤らせることのないよう合理的な範囲で規制するべきだ、ということです。

今回の海外視察団が訪問したドイツでは、過去にナチスが国民投票を通じて政権を掌握していった苦い経験から、国民投票の制度はありません。国民投票は、やり方によっては国家を危うい方向に導きかねません。CM規制など国民投票を公平、適正に行うための規制は必要不可欠です。

以上のような民主主義国家にふさわしい、国民が主役となる憲法改正の手続きを確立するために、引き続き憲法審査会の場で積極的に発言していきます。

なお6日には、先の通常国会で質問の回数・時間、議員立法提出数、質問主意書の上位者等に与えられる「三ツ星議員」として、主催者であるNPO法人の田原総一朗会長から表彰を受けました。前国会では、会期150日間のうち最後の約50日間は無所属となったため、質問する機会がありませんでした。それでも衆参で約720名の国会議員の上位25名の議会活動ができたことを自信としつつ、なお一層精進する所存です。