5月17日、前週に続き法務委員会で質疑に立ちました。今回の議題は非訟事件手続法と家事事件手続法。民事事件(お金や不動産などを巡るトラブル)や家事事件(離婚、相続問題など)について、調停や審判など訴訟によらない裁判所の手続きを定める法律です。

阪神淡路大震災の後は非訟事件が大幅に増えており、今回の震災後も同様の事態が起こりえます。私は、最高裁に対し、事件増加に対応できる体制となっているか質すとともに、江田法務大臣に対し、裁判所外での紛争解決手続として法務省がお墨付きを与えた「認証ADR」も活用するよう求めました。

さらに、二重ローン問題を抱える方々からは、過去の債務を整理するための「特定調停」の申立てが増えると予想されます。私は、制度を所管する法務省は申立人の支援を考えるべきと主張。江田大臣は、申立て手数料の免除や法テラスによる情報提供の強化に取り組むことを約束しました。

法案とは別に、厚労省の岡本政務官に対し、災害弔慰金を巡る問題点を指摘しました。災害弔慰金は、世帯主が亡くなると500万円、それ以外の方が亡くなると250万円が市町村からご遺族に支給されます。

先日成立した補正予算では、支給の際の国の補助金として約500億円が盛り込まれましたが、支給事務を行う市町村が手が回らず、支給が遅れがちだと指摘。岡本政務官は、事務の円滑化のために厚労省も手立てを講じると答弁。

また、法律上、災害弔慰金の支給範囲には、生計を一にする遺族であっても兄弟姉妹は含まれないことを指摘。民法では兄弟姉妹にも相続権が認められていることと整合しません。

岡本政務官は、国会で議論して法改正されることを容認すると共に、
現在の法律の下でも、市町村の条例と予算で支給範囲に兄弟姉妹を含めることは可能だという見解を自治体に伝えると約束しました。

法も予算も作っただけでは意味がありません。被災者の悲しみや苦しみが少しでも和らぐよう、法や予算の活用と問題点の改善を国会で主張しています。