BazfPupCcAA_v1M永田町に急に解散風が吹き始めました。安倍首相は予算委員会などで閣僚の不祥事を追及されると、野党議員に対し、「貴重な時間なのだから、政策の議論をしましょう」と常々言っていました。国会の途中で、その貴重な時間を打ち切って衆議院を解散するようなことはあってはなりません。

来月10日には特定秘密保護法の施行も控えています。集団的自衛権行使の要件である「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」の有無を判断するのに重要な情報が特定秘密に指定されうることも考えると、施行前に十分審議する必要があります。12日の法務委員会の質疑でのやりとりで、私は、特定秘密保護法が施行された場合には以下のような問題点があることを明らかにしました。

  1. 集団的自衛権を行使するのに都合の悪い情報などを特定秘密にし、役所が隠蔽していないかをチェックする機関として内閣府の「独立公文書管理監」がある。しかし、管理監からの要請に強制力はなく、役所は特定秘密の提供を拒むことができる。管理監によるチェックは万全ではない。
     
  2. そこで隠蔽がないかを国民がチェックしようと思って特定秘密に指定された情報を入手しようとすると、特定秘密の取得や漏えいの教唆という犯罪が成立しうる。
     
  3. 一方、心ある公務員が違法な特定秘密の指定がされていることを内部通報する場合、特定秘密そのものではなく要約したものを通報窓口に提供しなくてはならない。要約に失敗すると過失漏えいの罪が成立しうる。通報者が萎縮し、内部通報が十分に活用されない可能性がある。

  4. 政府が集団的自衛権を行使する場合は国会の承認を仰ぐ必要がある。その審議に必要だとして国会からの要請があっても強制力はなく、政府は特定秘密の提供を拒むことができる。よって、国会が十分な情報を得られないまま集団的自衛権の承認をしてしまう可能性がある。

こうした問題点が放置されたまま、衆議院の解散中に特定秘密保護法を施行するのでは、特定秘密保護法自体の隠蔽です。法改正が行われるまで施行は延期すべきです。安倍首相は消費増税を先送りした上で衆議院を解散する方針のようです。私は、特定秘密保護法を担当する上川法務大臣に対し、「消費増税を延期するなら特定秘密保護法の施行も延期してください」と強く要請し、質疑を終えました。