21日から、振り込め詐欺救済法が施行されました。この法律は与党案に一部民主党案を取り込んだもので、民主党案は私が中心となって立案したものです。この法律の正式名称は、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」といいます。つまり、振り込め詐欺で振り込んだ先の口座にお金が残っている場合に、被害者が金融機関に申し出ることにより、犯人等の口座に対する権利を消滅させて他の被害者と平等に分配金を支払ってもらうための法律です。裁判によらず、迅速に振り込め詐欺の被害回復が受けられるようになりました。(具体的な手続きは、金融機関に置いてあるパンフレットをご覧ください。)

 しかし、振込金が使われてしまって口座にお金が残っていない場合は、この法律でも救済されません。やはり一番重要なのは、振り込め詐欺の被害に遭わないようにすることです。振り込め詐欺犯人は、肉親を装って電話をかけてくることが多いのですが、家族の間であらかじめ合言葉を決めておけば本人かどうかすぐに分かります。また、警察や弁護士、保険会社などを装って電話をかけてくる場合もあります。いくらもっともらしいことを言われても、振り込みをする前に金融機関の窓口に必ず相談してください。