24日、民主党本部のそばにある参議院第二別館9階の弾劾裁判所の法廷で、宇都宮地裁判事の下山裁判官に対する判決が言い渡されました。
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同僚女性に対する前後16回にも及ぶメールを利用したストーカー行為につき、弾劾裁判所は、14人の裁判員の全員一致で「罷免する」との判決を下しました。

裁判官は、罪を犯したからといって当然に罷免(クビ)になるわけでなく、衆参両院の議員から構成される弾劾裁判所の判決によって罷免されます(憲法78、64条)。

ちなみに、裁判員の数が14人となっている理由は弾劾裁判所が、司法裁判所のように三審制をとっていないため、判決に不服があっても、上級裁判所に訴える手段がなく、出された判決に対して不服を申し立てる制度がないためです。
裁判官をやめさせるかどうか、弾劾裁判所の判断は1度限りで、その判決は大変重いものですから、慎重に判断がなされなければならないということで、裁判員が14人と多い人数になっています。現在の14人のうち6人は法曹出身の国会議員です。

国会議員や法曹関係者は、来年から始まる裁判員制度の裁判員には選ばれませんが、弾劾裁判所の裁判員には選ばれます。

制度ができてから61年で8回目(うち罷免判決は6回)という異例の裁判ですが、「裁判員」に選ばれた場合に備え、傍聴してきました。