28日、今国会初めての衆議院憲法審査会が開催されました。安倍首相は憲法改正にこだわりますが、「不要」ではないにせよ「不急」です。憲法審査会よりもコロナ関連の予算を審議する予算委員会などにもっと時間を割くべきだというのが私たち野党側の主張です。

こうした与野党の対立の妥協点として、懸案であった憲法改正の「国民投票法」の改正につき議論することになりました。国民投票法は、大きく分けて、「投票」にかかわる部分と投票に先立って行われる「運動」にかかわる部分から成ります。「運動」とは政党などの政治団体や一般の個人・団体がそれぞれの立場に賛同する投票者を増やすための活動です。
与党側は、「投票」にかかわる部分の改正を目指していて、公職選挙法にならって共通投票所を設けたり郵便投票の機会を拡大したりといった、投票をしやすくする改正を主張しています。一方、野党側は、いかなる改正も反対という立場のほか、「投票」だけでなく「運動」にかかわる部分も改正すべきだという立場に分かれています。

私自身は後者の立場ですが、今回の審査会では、かつて仲間の議員と一緒に独自の改正案を作った意図を、概略以下のとおり述べました。

憲法改正の国民投票は、我々国会議員が行っている立法活動を国民が行うようなものだ。その際、国会議員と同じように、国民も、民意の所在を把握するための情報収集と、改正内容を適正かつ合理的な内容にするための情報収集という二つの情報収集が必要になる。

民意の所在を把握するという意味では、なるべく多種多様な情報が入手されるようにすべきだ。そのために、一つの団体が国民投票運動を行うときに支出できる金額に上限を設け、特定の団体だけが情報を広く流布することを防ぐ。また、現在問題になっているネットでの誹謗中傷を防ぐため情報発信者の名称等の表示義務を課す。

適正かつ合理的な内容にするための情報収集という意味では、国民に賛否の意見を平等に知らしめる国民投票広報協議会の活動を強化する。そして、時の政権の善し悪しに左右されず、適正かつ合理的な内容の改正にするため、国民投票と国政選挙の重複を回避する。こうした観点から、大所高所に立った国民投票法の改正案の議論が必要だ。」

私の直前、自民党の石破代議士は憲法審査会の議論につき、「国民のために、主権者のためにこの議論はあり、責務を果たしていきたい」と発言しました。その通りであり、「国民のために」、国民投票法は「投票」だけでなく「運動」にかかわる部分も改正すべきです。

(階代議士の発言は、1:31あたりから )