14日、約2年ぶりに憲法審査会で意見を述べました。この日のテーマは「国民投票法の改正」でした。与党側はFM放送でも政見放送ができるようにするなど、公職選挙法の改正で実現されたことを憲法改正の国民投票にも横並びで反映させる改正を主張しています。

しかし、憲法改正の際の国民投票は、代表者による間接民主政治を原則とする日本において、国民が直接政治に参加する数少ない例外の一つです。仮に行われるならば、主権者たる国民にとって大変貴重な機会です。しかも国民投票の対象となるのは最高法規である憲法改正案への賛否です。投票の結果が国家のあり方や国民の権利を左右する極めて重要な機会でもあります。その大切な国民投票の手続きを定めるのが、国民投票法なのです。

こうした国民投票法の本質に立ち返れば、当たり障りのない「ほどほど」の改正ではなく、佐々木朗希投手ではありませんが「パーフェクト」な改正、すなわち主権者たる国民にとって真に必要で有益な改正を目指すべきです。2年前にも当時の同僚議員らと立案した国民投票法の改正案の概要を紹介しました。今回はその後の2年間、立憲民主党内で議論を重ねて進化させた改正案を二つの仕組みに分けて説明しました。

まず一つ目は、国民が多種多様で正確な情報を得た上で賛否を判断できる仕組みです。                         ~インターネットが発展・普及し、SNSの利用が一般化したことによって、情報があふれる時代となりました。その中で、CM業界では情報の受け手の関心と時間を奪い合う競争が激化しています。このままでは、受け手の関心を引き付ける扇情的なCMや、資金力のあるスポンサーのCMが増え、国民が多種多様で正確な情報を得て賛否を判断することが困難になります。そこで、賛否の勧誘のための放送によるCMは、主体を問わず、国民投票前の運動期間中は一切禁止します。ネットによるCMについては、適正に行われるよう、国民投票広報協議会がガイドラインを定めることにします。

二つ目は、国民が落ち着いた物理的・精神的環境の中で積極的に投票できる仕組みです。                        ~近年問題となっているネット上の匿名による誹謗中傷やヘイトスピーチ、フェイクニュースなどを防ぐため、ネット上で国民投票運動等を行う者には適正利用の努力義務を課し、メールアドレス等の画面表示を義務付けます。また、国民が国民投票になるべく集中できる環境を整えるため、投票日における国民投票運動を禁止し、国民投票運動の期間と国政選挙の運動期間が重ならないようにします。

この改正案は、国民投票法が成立した15年前には想定されていなかった問題の解決策を盛り込んだものです。国民にとって必要であり、有益なものであると確信しています。