28日、民主党人権・消費者調査会の役員会が開催され、私も事務局次長として参加しました。この調査会は、人権や消費者に関わる問題を広く取り上げ、議員立法の作業を行います。最近では、食品や建築の偽装、悪徳商法の横行など消費者が被害に遭う事件が増えており、消費者の利益を守る「消費者権利擁護官」を創設するための法案作りに注力しています。

福田首相も同じような問題意識から、先の通常国会以来、既存の官庁が持つ消費者保護の権限を集中させた「消費者庁」なる組織を創設しようとしています。しかし、消費者庁は、内閣の下にあって既存の官庁と横並びの存在であるため、権限の範囲について他の官庁との縄張り争いが起きています。この日の会議でも、政府側の担当者から消費者庁の権限につき説明がありましたが、貸金業者や宅建業者については法令違反の際に処分を勧告できるのに、銀行や保険会社の法令違反については権限の有無がはっきりしないなど、不明確で分かりにくい制度でした。

我々の考える消費者権利護民官は、弁護士など民間人から任用されます。そして、内閣の外から、各官庁が消費者保護のための権限を適切に行使するよう勧告し、必要に応じて立法を提案します。権限争いが生じる余地はありません。また、悪徳業者が違法に挙げた収益を消費者が回復できるような制度も導入します。どちらが消費者にとってメリットがあるか、国民の皆さんに聞いてみたいところです。