16日の財務金融委員会では、暫定税率が期限切れとなった後の政府の対応等について質疑しました。3月末でのガソリン税などの暫定税率の期限切れを受け、岩手県内35市町村のうち30市町村が道路関係事業への着手を見合わせているとのこと。 しかしながら、政府・与党は「地方財政の歳入欠陥分については、国の責任において措置する」と公言しており、道路関係事業の財源は政府が手当てしなければなりません。その具体的な方法について額賀財務大臣に質しましたが、暫定税率を復活させる法案を早期に成立させる以外、何も考えていないそうです。

[videopop vid=1208951702 vsize=450 vtitle=”財務金融委員会 2008/ 4/16″ vinline=true][/videopop]小沢代表は、暫定税率を復活しなくても道路整備特別会計の剰余金を使えば市町村の道路整備に必要な財源を確保できると提案しています。折しも、国の特別会計には利用可能な多額の「埋蔵金」があると主張する高橋洋一元内閣参事官が金融庁顧問に就任しました。渡辺金融大臣によれば、高橋氏は「ドラえもんのポケットのように次々とアイディアを出してくれる」そうです。
国の埋蔵金もぜひポケットから出してもらい、暫定税率なしでも地方に不安が生じないことを示すべきです。


【議事録】
169-衆-財務金融委員会-16号 平成20年04月16日

階委員 おはようございます。民主党の階でございます。
きょうは暫定税率の問題についてお聞きしたいと思っているわけでございますが、ちょっとその前に、きょうは内閣法制局の皆さんもお呼びして、憲法解釈について二、三聞いてみたいと思っております。
まず、お手元にお配りしております資料の一の一というところをごらんになっていただきたいんですが、先般、三月三十一日に与党連名で「地方自治を預る皆様へ」ということで書面が出されております。この一枚目の真ん中、やや下あたりに、「歳入法案が未成立という憲政史上稀な事態となったことは、議会を構成する政党として申し訳なく思うとともに、参議院第一党たる民主党にも速やかに参議院としての賛否を明らかにし、異常事態を解消する政治の責任を果たすことを期待する」というくだりがあります。
また、福田首相も先週の党首討論で民主党に対して、衆参の二権の一つを持っていて、民主党は政治に対する責任があるのだから、前進するように国会運営をやっていただきたい、そのようなことをおっしゃっております。額賀大臣も、この委員会でも何度も、早急に暫定税率法案を採決していただきたい、そのようなお話をしておりまして、野党である我々民主党に対して、政治に対する責任があるということを皆さん強調しておるわけでございます。
そこでお聞きしたいのは、憲法上、国会を構成する野党が内閣に対して何らかの政治責任を負うというような規定、根拠となる規定はあるのでございましょうか。

○山本政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の与党の文書あるいは首相及び財務大臣の御発言の内容を必ずしも詳細に承知しているわけではございませんけれども、それがおっしゃるように政治の責任ということでありますならば、それは国会の法案審議におきます政党のあり方についての御質問だろうと思いますので、そういうことであれば、当局としてお答えをすることは差し控えたいと思っております。
いずれにせよ、政府としては、揮発油税及び地方道路税の暫定税率の維持を含みます所得税法等の一部改正法案をこの国会に提出しておりますので、その一日も早い成立ということをお願いしているところでございます。

階委員 今、長々とお答えいただきましたけれども、お手元の資料三というところに憲法の条文を幾つか掲げております。御案内のとおり日本国憲法は、議院内閣制ということで、上から三つ目の条文ですが、六十六条三項、「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」、こういう明文規定があるわけでございますけれども、逆に、国会は立法権の行使について内閣に対して責任を負うといったような規定はありません。
そういうことからすると、私、法律家の端くれとして思うに、今般の政府・与党の見解というものは、立法府に対して内閣に対する責任を負えということで、ちょっと憲法の趣旨、議院内閣制の趣旨から外れるんじゃないかというふうに考えております。むしろ、本来の議院内閣制の趣旨に従えば、憲法の解釈としては、内閣が国会の意思に不満であれば、国会の意思をよしとしないのであれば、国会の方に意思変更を求めるのではなくて、衆議院を解散するしかないのではないかと思うわけでございます。
ちょっと一つ戻って、資料二をごらんになってください。これは、憲法を勉強した人であれば大体お名前を御存じであると思うんですが、芦部信喜先生という有名な憲法学者の本から抜粋したものです。
「日本国憲法における議院内閣制」ということで、最初に根拠条文、今申し上げた六十六条三項などを掲げた上で、真ん中あたりに、「日本国憲法における議院内閣制が、均衡を重視する古典的なイギリス型か、民主的コントロールを重視する第三ないし第四共和制フランス型か、」どちらかは定かでないと。ただ、最後の方にありますけれども、「内閣が優位する議会政」、こういうのをキャビネットガバメントと言うんだそうでございますけれども、そういうものは、ちょっと飛びますけれども、「政権交代のない自民党支配体制の下にあった時代の日本の議院内閣制も、実態はそれと異ならなかった。」ということで、キャビネットガバメント的なものを今まで日本の議院内閣制はとってきたわけでございますけれども、これは本来おかしいという趣旨のことを書いてあります。
私は、議院内閣制というのは、今、キャビネットガバメント的な考え方じゃなくて、政府・与党も本来の議院内閣制に変わっていく過渡期であるというふうに認識を改めていただいて、これまでの議会制、キャビネットガバメント的な議会制に対応するような考え方を改めなくてはいけないと思っております。
それで、再度聞きますけれども、福田首相を初めとして内閣の意思に反するような我々の対応を非難するのではなくて、我々に意思変更を求めるのではなくて、衆議院を解散するというのが本来のやり方ではないかと思っております。この点について、まず法制局、議院内閣制のもとでは本来どういうふうなことが予定されていると思われますでしょうか。

○山本政府参考人 お答え申し上げます。
衆議院の解散についてのお尋ねでございますが、これは実質的に内閣に与えられた権能でございまして、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治責任で決すべきものでございまして、衆議院の解散の要否等について私どもから申し上げることは、これまた差し控えたいと思っております。

階委員 今の私が説明した「内閣が優位する議会政」、英語で言うとキャビネットガバメント、こういうものは憲法上は予定されていないということでよろしいですか。

○山本政府参考人 議院内閣制でございますが、これは、基本的には、権力分立の一環といたしまして立法権と行政権を分立させて、その分立を前提として、行政府が立法府の信任をその成立と存続の要件とするという制度でございまして、それによって立法府に対して行政府が政治的責任を負うという仕組みでございます。
それで、先ほどおっしゃられましたように、確かに、国会が内閣に対して責任を負うというような憲法上の規定はないというふうに承知しております。

階委員 国会が内閣に対して責任を負うということではないという明言をいただきました。
その上で、額賀大臣、先般来この委員会でも、暫定税率の法案、参議院で早期に審議を進めて結論を出してほしい、そういうことを繰り返しおっしゃっているわけでございますけれども、今のような憲法論議を踏まえて、見解は改められませんでしょうか。

○額賀国務大臣 私どもは、予算それから歳入関連法案も、今年度に当たりましては、通例より早目に国会に提案をさせていただきまして、国会で御審議をいただきたいというお願いをしてきたところでございます。
したがって、立法府においては、そういう予算案それからそれに関連する税関連法案等について、速やかに御審議をしていただいて、その上できっちりと判断、採決をしていただくのが国会のあり方であろうというふうに存じておりますので、国会の場でそういう責任を果たしていただきたい。それが国民生活や国民の経済活動に支障を起こさない、混乱を起こさないことにつながるので、我々は、国民的な立場に立って、立法府に低姿勢でお願いをしているわけでございます。

階委員 そういうことで、憲法の本来の趣旨からちょっと逸脱しているということをぜひ御認識いただきたいと思っております。
それで、今まで理論的な話をちょっとさせていただいたわけでございますが、今度は実務的な話をしたいと思います。
まず、先ほどの最初の資料一の二ページ目をごらんください。これも真ん中あたりに1、2、3と書いてございます。「歳入法案議了までの地方財政の歳入欠陥分については、国の責任において措置する」というふうに明言されています。また、先週十一日の政府・与党決定という文書に八項目の方針が掲げられておりまして、その中でも、「ガソリン税などの暫定税率の失効期間中の地方の減収については、各地方団体の財政運営に支障が生じないよう、国の責任において適切な財政措置を講じる。その際、地方の意見にも十分配慮する」という文言がありました。
ところが、私の地元の岩手県においても、三十五市町村あるんですが、そのうち三十の市町村で道路関係事業の予算執行を見合わせているということが十三日の地方紙で報じられておりました。なぜ、このような道路関係事業の予算執行がとまるのか。
先ほどの文書であるとか先週の政府・与党決定からすると、当然、総務省におかれましては地方自治体に対し、予定どおり予算執行しても問題ないということで何らかサジェスチョンがあってもしかるべきではないかと思うのでございますが、なぜこのように予算の執行がとまっており、またその状態が続いているのか。その点について、総務省、御見解をお願いします。

○谷口副大臣 階委員の質問のように、三月三十一日に総務大臣談話ということで、暫定税率の失効に伴う地方の減収については、国の責任において適切な財源措置を講ずるというように申し上げたわけでございます。
しかし、今現在、暫定税率が維持されておらなくて、一月で大体六百億程度の財源不足があると言われておりますが、このような失効による影響額であるとか、補助、直轄事業の取り扱い等の不明確なところがございますので、このような不確定な要素を見きわめる必要があるというようなことがございます。
それ以外に、この暫定税率失効の影響は、地方税、譲与税だけではなくて、国の道路特定財源が充てられております地方道路整備臨時交付金、これは約七千億でありますが、また道路関係補助金、これが約五千六百億でありますが、このようなところにも影響を及ぼすというものでございます。
また、さらに、地方の道路整備は、補助事業、交付金事業、単独事業の相互の連携によって推進をされるものでございまして、多くの地方団体はこのような補助金また交付金の影響もあわせて考慮せざるを得ないというような状況の中で、事業の執行保留というような形をとっておる自治体が多いというようなことになっておると考えております。実際に、四月一日現在で、四十七都道府県中三十六団体が事業の執行を保留いたしておりまして、このうち十一団体は、道路関係事業以外の事業まで影響が及んでいるとお聞きいたしております。
いずれにいたしましても、参議院におきまして一刻も早く暫定税率の維持を含んでおりますこの法案を成立させていくことが、地方の不安を取り除くということになるんだろうと考えております。

階委員 今、増田総務大臣の談話というお話が出ましたが、資料四というのをごらんになってください。これは東京新聞の記事でございますが、この一番下段に、地方の減収分について増田総務大臣が、補てんを自治体が行うことではいけない、国で手当てを考えてほしいと財務省に要請しているというくだりがございます。
この点について、財務省はどのような手当てを考えていらっしゃるのか。財務大臣、お願いします。

○額賀国務大臣 今の地方の減収については、総務副大臣からお話がありましたとおりだと思っております。
私どもは総務省とも相談をしておりまして、地方の減収分については、国の責任において適切な措置をとりますという考え方をお示ししているわけでありますが、具体的な対策については、暫定税率の失効によってどれくらいの影響が出てくるのか、それを見きわめた上で考えていかなければならないわけでございまして、現時点で具体的な特定の措置を考えているわけではありません。
今お話がありましたように、国そして地方、それぞれ毎日四十億円、二十億円ずつの歳入不足が生まれているわけでありますから、その結果どれくらいの歳入不足になるのか、それに基づいて対応していかなければならないと思っておりますので、一日も早くこの税制関連法案を成立させていただくことが地域や国民の混乱、経済活動の混乱をなくすことにつながっておりますので、国会でもできるだけ早くこの採決なり賛否を明らかにしていただきたいというふうに思っているわけでございます。

階委員 先般来、我が党の小沢代表もテレビや党首討論でも言ったと思うんですが、市町村の暫定税率期限切れによる一年間の減収分について、これについては道路整備特別会計の剰余金を取り崩せば十分賄える、そのようなことを言っているわけでございます。
そういう具体的な提案もしておりますし、また、きょうの新聞を見ますと、高橋洋一さんという方が金融庁顧問に就任したというニュースがありました。渡辺金融担当大臣がきのうの会見で高橋さんの知見を大いに活用したいというふうに語ったということで、その高橋さんの知見というのがちょうど先週の日経新聞に載っていまして、埋蔵金捻出はさらに可能だ、まさに特別会計の剰余金を利用すべしというような見解を表明されております。
事前に通告しておりませんが、渡辺金融担当大臣に、その知見を活用したいということの範囲について、ぜひこの埋蔵金の活用ということについても活用していただきたいなと思うのでございますが、何か御所見をお願いできますでしょうか。

○渡辺国務大臣 突然のお尋ねでございますが、高橋洋一さんは、金融庁顧問として、私の金融市場戦略チームの会議に参加をしていただく予定になっております。きょうも十時から開かれますが、多分そちらの方には御出席になられると思います。
御案内のように、高橋さんは金融行政に携わった御経験をお持ちでございますから、そうした知見を活用した金融市場の戦略、立案を私としては期待をしているところでございます。
彼自身は、理科系の出身ということもあって、非常に幅広い角度から、また非常に緻密な議論を展開する人でございます。私の印象では、ドラえもんのポケットからたくさんいろいろなものが出てくる、そんなぐあいにいろいろなアイデアが豊富な人でございますので、大いに私としては期待をしておるところでございます。

階委員 ぜひドラえもんのポケットから埋蔵金も出していただいて、この暫定税率期限切れ後の財政の方もしっかりと知見を活用していただきたいと思っております。
それで、暫定税率の期限切れで、御案内のとおりガソリンや軽油などの値段が下がっております。それによって、燃料の消費は年間でどの程度ふえると見込んでおりますでしょうか。また、それによって、燃料関係の税金、ガソリン税、軽油引取税について、暫定税率は期限切れですので本則分に限られるわけでございますけれども、燃料税の収入はどの程度ふえると見込んでいるのか。この点について、ガソリン税と軽油引取税、それぞれについて伺いたいと思っております。

○加藤政府参考人 お答え申し上げます。
現在、政府といたしましては、暫定税率の維持を含む税制改正法案の御審議をお願いいたしております。今御指摘の暫定税率が失効した場合のガソリン消費量の増加及び本則税率に基づく税収増といった試算は、私ども、行っておりません。

○高橋政府参考人 軽油引取税についてもお尋ねがございましたけれども、今ほど財務省の方からもお答えがございましたとおりでございまして、御指摘のような暫定税率の失効に伴う軽油消費量の増加や本則分の税収の増加といった試算は行っていないところでございます。

階委員 そうすると、ずっと政府・与党の方は、暫定税率が期限切れになることによって、燃料の消費がふえて環境に悪影響を与えるんだということを言っているわけでございます。これは何らの数字的な根拠もなくて言っているということになりますか。額賀大臣、どういうことになりますでしょうか。

○額賀国務大臣 これはよく国会で我々も答弁をしてきたわけでありますが、今度改正案を出した根拠の考え方の幾つかは、一つは、道路整備をきちっと必要なものはさせていただきましょう。もう一つは、国全体の財政事情がありますね、将来にわたって若い世代に先送りはしないということ。それから、環境問題等もよく考えていかなければならないね。そういうことから、暫定税率の水準は維持させていただきたい、そして一般財源化を図っていくという話をさせていただいているわけであります。
なぜ環境問題かというと、これは国際的には、委員も御承知のとおり、日本の揮発油税というのはほとんどここ値上がりはしていないのですが、欧州では日本の二倍から三倍ぐらい上がっているわけでございます。これは、CO2対策、環境問題に対処する一つの目安としてガソリン税を上げていくという形をとっておりまして、それが環境の、CO2の排出の抑制につながっていくという考え方をとっているということを我々も視野に入れていかなければならない。
そういう意味で、CO2対策の一環としても、環境問題の一環としても、この問題について考えていかなければならないという考え方を示しているわけでございます。

階委員 何か環境に悪影響を与えるような、我々の暫定税率をめぐる対応についてそういう批判をされるわけでございますけれども、それを言うのであれば、やはり数字的な根拠を指し示して、暫定税率が期限切れになるとこれだけガソリン、軽油の消費がふえるんだということも言っていただかないと、世間の納得は得られないのではないかと思っております。
また、もし本当に燃料の消費がふえるのであれば、本則分の税収はかえって上がるわけでございまして、二兆六千億、暫定税率廃止によって年間減収になると言っているわけでございますが、それを相殺していく可能性もあるわけで、本当に消費がふえるのかどうか、これはそういった意味でもちゃんと試算を出していただかないと、何か環境問題ということをマジックワードのようにして我々を批判されているわけでございますけれども、そこはぜひ精緻な議論をしていただければなと思っております。
その点について、もう一度答弁をお願いします。

○額賀国務大臣 これは、ガソリン税の暫定税率を廃止した場合のガソリン消費の増加量については、私どもは試算をしていないのでありますけれども、暫定税率廃止の場合のCO2排出の増加量については、環境省のもとにある国立環境研究所が試算を行っているということは承知しております。
その試算の前提となっているのは、価格弾性値等に基づいて機械的に計算をすれば、ガソリン消費の増加量は約百二十万キロリットルになるというふうに言っております。なお、このガソリン消費量の増加量にガソリン税の本則税率、キロリットル当たり二万八千七百円を機械的に乗じて計算をすれば、本則分の税収の増加額は三百四十億円として算出されることになります。
今申し上げたのは、あくまで一定の仮定を置いた国立環境研究所の試算を紹介したものであって、政府としての試算ではないことを御理解いただきたいというふうに思っております。

階委員 時間がなくなってまいりましたので、最後に自動車重量税についてちょっと聞きたいのですが、前回のこの委員会でも古本委員が尋ねていたのですが、課税の根拠は、道路を損壊することに伴う損失を補償する、そういったことだったと思います。
その道路を損壊するという意味では、自家用車よりも営業車の方が使用量が多いわけですから、道路損壊も大きくなると思います。また、乗用車とかよりも大型車の方が損壊の程度も大きくなるような気がしますが、税率を見ますと、例えば自家用よりも営業用の方が税率が低かったり、乗用車よりも二・五トン以下の大型車の方が税率が低かったり、必ずしも課税の根拠と整合していないと思うんですが、この点については、なぜこのようなことになっているのか、御説明いただけますか。

○額賀国務大臣 数字の上から見ると、委員がおっしゃるような点が確かにあるのでありますけれども、御指摘の自家用、営業用乗用車の税率の関係については、自動車重量税の創設時、昭和四十六年においては同率、同一の税率であったと聞いております。
暫定税率の設定、昭和四十九年、引き上げ、昭和五十一年時において、タクシー料金や運送料金に与える影響等を踏まえまして、営業用乗用車の税率について配慮がなされた結果というふうに承知をしております。恐らく、石油ショックの後物価高騰等がありましたものですから、そういうものが配慮されたものであろうというふうに推測をいたすわけであります。
また、乗用車と二・五トン以下の小型貨物自動車の税率の関係については、昭和四十九年の暫定税率の設定時に、小型貨物自動車については中小企業や農家に多く使用されていることが配慮されたというふうに聞いております。また、その税率の引き上げ幅が乗用車の税率の引き上げ幅よりも抑えられたというのも、そういうことによるものと思っております。

階委員 結局、暫定税率を導入したことによっていろいろな格差が生まれてきて、何か当初の目的とはそぐわないような税率の格差が出てきているわけでございます。そういう意味でも、私は、暫定税率、この自動車重量税についても廃止した方が納税者の皆様の納得を得られるのではないかというふうに考えておりますが、その点を申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。