ハゲタカを規制-サービサー法改正案提出
16日、細川律夫ネクスト法務大臣、大串博志議員とともに、衆議院にサービサー法改正案を提出しました。「サービサー」とは債権回収会社のことであり、金融機関などから買い取った金銭債権を法的手段を駆使して極力多く回収することで、利益を挙げています。
最近では、和解や免責によって債権が消滅したにもかかわらずサービサーが保証人に返済を迫ったり、貸金業者が規制を免れるために系列のサービサーに債権回収を行わせたりする事例もあるようです。

そもそも弁護士法によって、弁護士以外の者が債権回収業務を行うことは禁止されていました。しかし、不良債権の処理を進める必要が高まり、平成10年に弁護士法の特例として、法務省の所管の下にサービサー法が制定されたのです。
しかし、法務省は金融実務に疎く、サービサーの問題行為を十分に規制できる法律になっていませんでした。そこで債務者と保証人の保護を図るため、、金融法務に詳しい私が中心となって改正案をまとめ、国会に提出しました。
利益追求のために債務者や保証人を犠牲にする、不当なハゲタカ行為をなくすことが目標です。
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改正主旨は、こちらのPDFファイルをごらんください。
概要 20090616about.pdf
法案 サービサー法改正案 法案


はじめまして、クレカウンセラー資格取得の勉強の際に立ち寄らせて頂きました。
さて、「弁護士以外の者が債権回収業務を行うことは禁止されていました。」
とありますが、金融機関・クレジット会社・信販会社等が自身の債券を回収することはできないのですね。
私の勤務する会社が違法行為を行っていたとは・・・
何故処分されないのでしょうか?
それは、もしかしたら「債権回収を弁護士以外の第三者に委託することが禁止されている」という私たちの誤認によるものでしょうか?
まさか「金融法務に詳しい私が中心となって改正案をまとめ、国会に提出しました。」とまで言っておられる方が誤りを放置するようなことはないでしょう。
早速上司に弊社が債権回収業務を行うことは禁止されていると報告したいと思います。
ありがとうございました。
コメントありがとうございます。ご指摘の点に関し、補足説明をさせていただきます。弁護士法72条は、非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止を定めており、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」としています。また、続く73条は、譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止を定め、「何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。」としています。これは、事件屋とか整理屋がはびこることを防ぐ趣旨です。したがって、自分の権利を実行することは何ら問題ないわけでして、銀行が自分で貸したお金を取り立てたり、担保を実行したりすることは何ら問題ありません。「弁護士以外の者が債権回収業務を行うことは禁止されていました。」と書きましたが、「業務」ではなく「業」とした方が適切だったかもしれません。誤解を招くような表現をして申し訳ありません。今後ともよろしくお願いいたします。
しな議員
都内で法人を経営しているものです。
負債約4億円のうち、8000万円ほどがあるサービサーに売却され、交渉もなく、
いきなり弊社の資産を仮差し押さえし、回収をせまってきています。
こちらは、資金繰り計画、事業計画を提出し、妥当な和解金を提案しましたが、
差し押さえた現金を全額とろうと、法外な要求をされています。
和解金を払わないのでなく、事業の継続が可能な範囲での支払いを頼んでも
どうしても、「資金調達をしてでも支払え」という態度を譲りません。サービサーの
存在価値は社会の金融制度に何らかのメリットをもたらすもののはずですが、会社を
潰しても回収さえできればいいという態度は理解できませんし、非常に困っています。
なにかいい対策を教えていただけませんでしょうか?