総選挙はいつか?-7月28日まで国会延長

街頭演説のヒトコマ

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2日、今国会の会期が55日間延長されました。仮に麻生総理が解散権を行使できないまま延長後の会期末である7月28日を経過すると、戦後1回しかない任期満了による衆議院の総選挙の可能性が高まります。

任期満了による総選挙となった場合、公職選挙法の定めによって選挙の日程が決まります。まず、現在の衆議院議員の任期満了日は9月10日ですが、この日から遡って30日以内、すなわち8月11日から9月9日までの間に総選挙を行うのが原則ルールです(公職選挙法31条1項)。

しかし、この期間が国会の会期中に当たったり、会期末直後(具体的には会期末から23日以上経過していない場合)に当たったりする場合には、現職の衆議院議員が選挙運動を十分に行うことができません。そこでこのような場合には、例外ルールとして、任期満了から遡るのではなく、国会終了日から数えて24日~30日以内に総選挙をすることになっています(同条2項)。今回はこの例外ルールが適用されて8月21日から27日までの間に総選挙を行わなければなりません。そして日曜日投票とすれば、23日が投票日に決まります。

しかし、8月23日が投票日となると選挙運動期間とお盆が重なり、この日程は実際には無理があります。そこで、会期末までのどこかで解散せざるを得ないと見られています。衆議院が解散されると解散日から40日以内に総選挙が行われますので(憲法54条1項)、会期末の7月28日まで解散を先送りしたとしても、総選挙は9月6日までには行われることになります。

以上より、任期満了の9月10日の前には総選挙が行われるはずですが、これをさらに先送りできるという誤った見解があります。一つは、今国会が終了した後に臨時国会を開くことにより、先に述べた例外ルールを使って先送りできるという考え。任期満了日を超えて臨時国会を継続することはできないので最長でも臨時国会は9月10日までですが、9月10日に臨時国会が終了するとそれから24日~30日以内に総選挙を実施すればよいので、日曜日投票とすれば10月4日まで投票日を先送りできるというのです。

しかし、解散と異なり、任期満了で衆議院が消滅した場合には、参議院の緊急集会を開くことができません(憲法54条2項)。総選挙が終わるまでは国家の緊急事態に対応できないことになりますが、「100年に1度の危機」だと常々言っている麻生総理が自ら「政治空白」を生じさせることはあり得ないでしょう。そこで、任期満了の9月10日の直前に衆議院を解散するというもう一つの考えが出てきます。これによると、日曜日投票であれば10月18日まで投票日を先送りすることが可能となり、かつ、いざという時は参議院の緊急集会も開催できます。公職選挙法上も、任期満了直前の解散を認めているように読めます。

しかし、法律に優先する憲法に照らすと、この考えは非常に無理があります。そもそも内閣の解散権は、任期満了選挙の前に民意を問わなければならないような重要問題が生じた場合に行使されるべきものです。解散権を行使することによって任期満了の場合よりも総選挙が先送りされるという事態を憲法は想定しておらず、このようなケースは過去に一度もありません。衆議院の解散は、総選挙を前倒しして国政に直近の民意を反映させるための手段であって、総選挙を先送りして政権を延命させるための手段ではないのです。

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2 コメント : “総選挙はいつか?-7月28日まで国会延長”

  1. 総選挙の時期について、麻生首相・自民党周辺ではいろいろな案が出ていて、中には10月総選挙というような奇策があるとマスコミの報道で知りました。
    なんのことはない、階議員ご指摘のように、単に政権延命のために勝てる頃合いを見計らいたいがために、タイミングをうかがおうとしていると思われます。
    麻生総理が自ら衆議院解散できたとしても、我々には小泉元総理が言ったように「追い込まれ解散」と映ると思います。この会期延長は、限りなく解散先延ばしのためのものとしかみえませんでした。

  2. いつも応援しております。
    さて、任期満了直前解散をやり、10月18日投票日になるかの是非についてなのですが、できないという理由がいまいちわかりません。憲法的にどう規定されているから、できないとおっしゃるのでしょうか?
    理由が、「解散は任期満了前に~~されるべきものだから」「今まで一度もないから」「解散は延命手段ではないから」では、少々、情緒的で理由にならないと思います。
    内閣が野党を無視して公職法31条に抵触しないからとして無理矢理、任期満了直前に解散してしまえば、10月になりはしないのでしょうか?

    また、民主党は、解散要求ではなく、任期満了による総選挙の期日はいつにするのか、内閣に問うべきだと思います。これは7月28日以降に特に厳しく問うべきだと思います。
    さらに、公職選挙31条に抵触しないとはいえ、脱法行為に当たるのではないかと、公に問うべきだと思います。

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