民主党2010年度定期大会

26日、小沢一郎元民主党代表が秘書と共謀して陸山会の収支報告書に虚偽記載した疑いがかけられていた事件について、東京地裁が無罪判決を言い渡しました。私も傍聴席でこの重要な判決を聴きました。

もともと小沢さんを標的にしていた東京地検特捜部が2回も不起訴にした事件。これを検察審査会が強制起訴したとは言え、その最大の証拠とした供述調書や捜査報告書は特捜検事の違法行為によって作成された事実に反するものだと分かり、今回の裁判では証拠から外されました。

その意味で無罪判決は当然の結果です。むしろ私が注目していたのは、無罪の理由です。東京高裁で収支報告書の虚偽記載を争っている三人の秘書の刑事裁判を考えると、「小沢さんと秘書の間に共謀がなかった」という理由よりも、「共謀はもちろん、秘書による虚偽記載すらなかった」という理由の方が好ましいからです。

無罪という結果だけ聞いて慌ただしく動き回る報道陣を尻目に、私は裁判長が延々と読み上げる判決に聴き入りました。裁判所は、結論として、虚偽記載は認めつつ共謀がないという理由で無罪にしたのですが、この虚偽記載が悪質ではないこともしっかり認定しています。

まず虚偽記載の動機については、やましい金を隠すためなどではなく、小沢さんが資産家であることを公にしたくなかったとか、マスコミの批判的な報道を先送りしたかったためだとしています。そして、収支報告書の虚偽記載は計画的になされたというより、正しい記載をするつもりが方針変更や事務処理の誤解、手違いなどもあって生じた面があることを認めています。

虚偽記載の実態がこのようなものだとすれば、訂正報告で十分であり、秘書たちに刑事罰を加える必要はありません。むしろ、同じ虚偽記載でも重大なのは検察の虚偽記載の方です。先に述べたように捜査報告書の虚偽記載が強制起訴の大きな要因になっています。この点について判決も、「捜査報告書が作成された理由、経緯等の詳細や原因の究明等については、検察庁等において十分、調査等の上で、対応がなされることが相当」と述べています。

加えて、一部のマスコミも、「ゼネコンからもらった裏金で土地を買ったことを隠すために虚偽記載を行った」などと邪推し、強制起訴前から小沢さんが犯罪者であるかのように書き立ててきました。今回の判決結果から見ると、これも「虚偽記載」でした。報道が無実の小沢さんに著しい不利益を及ぼしたことにつき、マスコミの反省の態度が見られないのは問題です。

最後に、私たち民主党も、マニフェストの「虚偽記載」と言われないようにしなければなりません。「国民の生活が第一。」の原点に立ち返り、国民に約束したことを一つでも多く実行すべきだと小沢さんは言い続けてきました。無罪判決を受け、マスコミは、小沢さんが復権すれば政局につながると興味本位に騒ぎ立てますが、これも「虚偽記載」です。小沢さんの復権は、民主党が「虚偽記載」の誹りを受けないために必要なことなのです。

【参考資料】

  • 判決要旨(95ページ) Ozawa.pdf (6MB)

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