小沢代表の秘書が逮捕・勾留された件に関し、支援者をはじめ国民の皆様にご心配、ご迷惑をおかけしたことに対し、お詫び申し上げます。

また、今回の件に関連して、政治献金の一層の透明化を進めるべきだというご意見も頂戴しております。政治資金規正法については、事務所経費の不正計上問題を契機に一昨年法改正がなされ、政治資金の支出の透明化が図られました。

収入の方については平成17年まで段階的に透明化のための改正が図られてきましたが、今一度現行法の問題点を検証し、改善策を検討しなければなりません。

ただし、弁護士としてあえて強調しておきたいのですが、現行の法律に何らかの問題があるにせよ、法律に違反していない人間の身柄を拘束したり、刑罰を課したりすることは憲法上許されない、ということです。憲法31条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、・・・自由を奪われ、・・・刑罰を科せられない」という罪刑法定主義を定めています。

今回の逮捕・勾留の理由につき、検察は、①政治家の資金管理団体が企業献金を受けた罪、②他人名義でなされる企業献金を受けた罪、③収支報告書の寄付者の欄に虚偽の記載をした罪、という3つの罪の容疑があると説明しています。いずれの罪も、今回の献金が政治団体ではなく企業からのものである場合に成立します。

しかしながら、問題となっている献金は、すべて企業からのものではなく合法とされている政治団体からのものです。受け取った側としては、政治団体からの献金として処理するのは当然です。

報道によると、資金源が西松建設なのだから企業献金であるということのようですが、「政治団体からの献金でも資金源が企業の場合は企業献金と見なす」という規定はどこにもありません。もし今回の件が処罰対象になるとすると、法に書かれていない罪で国家が国民を処罰することになり、罪刑法定主義に反すると思います。

マスコミの中には「違法献金事件」として報じているところもありますが、そもそも違法な献金と言えるのかが問題なのです。政治家ではなく弁護士としての立場から、政治資金規正法の解釈について述べさせていただきました。